関西詩人協会規約

令和5年11月23日

第1章 総則
   

 1.名称
   本会の名称を関西詩人協会(Kansai Poets'Association:略称 K・P・A )と称する。
 2.事務所所在地
   本会の事務局は、事務局長の住所に置く。

第2章 会員

1. 会員
  1. 本会は、関西在住のまたは関西にある詩誌などに関係する、詩人、詩に関心がある者、詩の研究者、および詩の翻訳家によって構成する。
  2. 会員は本会の規約を遵守し、入会金および会費を納入しなければならない。
  3. 本会に入会しようとするものは、会員一名の紹介を受けて入会申し込み書を運営委員会に提出し運営委員会の承認を受ける。
  4. 入会の承認を受けた者が入会金および当該年度の会費を入会承認後速やかに納入しないときは、運営委員会は、その者の入会を取り消すこととする。
  5. 本会を退会しようとする会員は、事務局にその旨を通知する。
  6. 会費を2年度分以上滞納した会員は、運営委員会の議により、原則として退会とみなす。     
  7. 本会の規約を遵守せず、また、本会の名誉を汚した会員は、運営委員会の議を経て、総会の決議をもって、除名することができる。
  8. 永年会員
  • 5年以上本会に在籍した会員は、満80歳を越えたとき、生年月日及び本会在籍期間について記載した書面をもって、事務局に申し出ることにより、運営委員会の承認を得て、永年会員となることができる。満80歳を越えて本会に入会した会員が引き続き5年間在籍するに至ったときも同様とする。
第3章 目的 事業
1. 目的
      本会は、詩人相互の親睦交流をはかり、現代詩の普及発展のために努める。
2. 事業
  1. 詩人の著作物の権利の擁護。
  2. 講演会、講習会、研究会、展覧会等の行事の開催。
  3. 詩の国際交流のための必要な活動。
  4. 会報の発行による詩情報の収集と、情報の提供活動。
  5. 関西内外の詩人団体、文化芸術団体との必要な連絡、連携活動。
  6. 政府、自治体、情報機関に対する必要な活動。
  7. その他必要と認めた事業。
第4章 会計
  1. この会の運営費は、次の諸収入をもってこれに充てる。
         a. 会費  b. 寄付  c.その他事業による収入。
  2. 本会の会費は、年額4,000円とする。但し、永年会員の会費は、年額2,000円とする。
  3. 本会の入会金は 2,000円とする。
  4. 本会の会計年度は、毎年10月1日に始まり翌年の9月30日に終わる。

第5章 役員
  1. 本会に次の役員を置く。
          代表          1名
          運営委員      18名
          会計監査       1名
  2. 役員の任期は3年間とする。なお、任期中欠員が生じた場合は、運営委員会の承認を得て、次点者を運営委員に繰り上げ当選とする。この場合の任期は、前任者の残期間とする。
  3. 役員の重任は可とする。但し、代表の重任は1回限り可とし、代表を除く役員の重任は原則として2期までとする。
  4. 役員の選出方法は、別に定める役員選出細則のとおりとする。
    • (1)運営委員会は、代表および運営委員で構成し、事業および会務の執行にあたる。
    • (2)運営委員会は、各運営委員の役割分担を決める。
    • (3)運営委員会は原則として2か月に一回開く。
    • (4)運営委員会の議事は、出席役員の過半数をもって議決し、可否同数のときは、代表がこれを決する。
    • (5)運営委員会は、必要に応じて、目的別の小委員会または企画実行委員会を設けることができる。小委員会または企画実行委員会は、運営委員会の承認を得て、役員以外の会員に委員を委嘱することができる。
    • (6)運営委員会は、遠隔地の会員から助言と協力を得るため、評議員を選任することができる。
  5. 会計監査は、会計の監査を行う。

第6章 総会
  1. 定時総会は、毎年1回11月に開催する。
  2. 臨時総会は、運営委員会において必要と認めた場合に随時開催する。
  3. 議事は、委任状を含む総会出席会員の過半数をもって議決し、可否同数の場合は議長がこれを決する。
  4. 総会の議事は、次に掲げるものとする。
  • (1)役員選出の報告と承認。
  • (2)事業の報告と承認。
  • (3)決算の報告と承認。
  • (4)次期の事業案と予算案の各報告と承認。
  • (5)役員選出細則の改正の報告と承認。
  • (6)会員の除名。
  • (7)会員の入退会の報告。
  • (8)本規約の改正。
  • (9)その他の重要な事項。
第7章 附則
  1. 本規約の施行に必要な細則は、運営委員会の議を経て定める。
  2. 本規約は平成6年10月30日から施行する。
       
    一部改正 平成7年11月23日。一部改正 平成10年11月1日。
    一部改正 平成11年11月7日。一部改正 平成15年11月30日。
    一部改正 平成17年11月27日。 一部改正 平成20年11月23日 。
    一部改正 平成21年11月22日。一部改正 平成22年11月21日。
    一部改正 平成23年11月20日。一部改正 平成26年11月16日。
    一部改正 令和5年11月23日。
         
役員選出細則
  1. 運営委員会は、役員選出を議案とする定時総会の開催に先立ち、選挙管理委員として運営委員2名および会員3名を選任し、これらの委員で構成する選挙管理委員会を設置する。
  2. 役員選挙管理委員会は9月末日までには、全会員に所定の投票用紙を送付し、投票された票を集計し、定時総会前の運営委員会でその結果を報告する。
  3. 運営委員を2期以上務めた者の内で次期運営委員を予め辞退する意思のある者については、前項の所定の投票用紙に掲載する選出対象者リストには掲載しないものとする。但し、会務の継続性の確保のため、「半舷上陸」を旨とし、一度に不適切なほど多数、次期運営委員を辞退することのないように努めるものとする。
  4. 会員の投票方法は、郵送による18名連記無記名投票とする。
  5. 運営委員会は、所定の手続きを経た投票結果に基づき、運営委員および会計監査につき、それぞれ得票数の多い者から順に当選とする。但し、本人が就任を辞退している場合を除く。また、最下位の当選者が同数で定員の都合上、その一部の会員を当選とするときは、運営委員会は、会務の継続性や地域的バランスの確保等を総合考慮して当選者を決定する。
  6. 運営委員会は、前項の当選者を定時総会に報告して承認を得る。
  7. 代表の選出は、以上の定めにかかわらず、運営委員会が、本会の目的を達するにふさわしい者を選定し、定時総会に報告して承認を得る。 

                

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